PSW部では、具体的に以下のような相談にのっています。 適切に医療を受けるなど受診に関する相談 医療費や生活費など経済的なことに関する相談 障害者手帳、障害年金、健康保険などの各種制度に関する相談 復職や就職、障害者雇用、療養中の就労保障など就労に関する相談 就園・就学・復学、療養中の教育保障など教育に関する相談 住宅の確保や維持、生活に必要な条件など住宅に関する相談 援護寮や作業所、デイケア・ナイトケアなど各種施設に関する相談 療養生活や日常生活に関する相談 家族間の調整や家族会の紹介など家族に関する相談 人権擁護に関する相談 |
精神保健福祉士とは1997年12月に成立した『精神保健福祉士法』によって定められた、 精神医学ソーシャルワーカー(Psychiatric Social Worker:PSW)の国家資格。 精神保健福祉士は、精神医学ソーシャルワーカーの専門職として、社会福祉学を学問的基盤におき、 精神障害者の自己決定権の保障を基本にすえて、抱えている生活問題への解決のための援助や、 精神障害者の社会参加に向けての援助活動を行なう。 精神保健福祉士は、精神病院、総合病院の精神科、精神科診療所、保健所、精神保健福祉センター、デイケア施設などの保健・医療機関や、生活訓練施設(援護寮)、授産施設、福祉ホーム、福祉工場、 地域生活支援センター、グループホームなど、精神科医療、保健、福祉にまたがる分野で 幅広い活動を行なっている。 |
最近の動向|
【2004年12月作成】
『特別障害者給付金支給法』が臨時国会で成立されました。『特別障害者給付金支給法』とは、 国民年金の任意加入時代に障害を負い、未加入が理由で障害基礎年金の支給を受けることができない元学生(国民年金に任意加入だった時期の1991年3月以前に未加入だった学生)と専業主婦(国民年金に任意加入だった時期の1986年3月以前に未加入だったサラリーマンの妻)を対象(最大で約2万4千人が対象となる見込み)に、平成17年4月から月額4〜5万円の「特別障害者給付」を支給する法律です。 なお、今回の法律では在日外国人(1982年の国籍用件撤廃前の未加入者)は対象から外されました。〔朝日新聞参考〕 |
|
【2004年10月作成】
2003(平成15)年7月に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法案)」が成立される。 2004(平成16)年 6月に日本精神保健福祉士協会が社団法人化となる。 |
豆知識
【2005年2月作成】No3 障害年金 障害年金とは、病気や怪我によって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態(障害)に対して生活費の保障として受け取るものです。 大きく2種類に分けて、障害基礎年金(1・2級)と、障害厚生年金(1・2・3級)があります。 障害基礎年金は、国民年金加入者が受給します。 申請窓口は市町村役場です。 障害厚生年金は、厚生年金加入者が受給します。 障害厚生年金の場合、障害基礎年金に上乗せする形の障害厚生年金をあわせて受給することになります。 ただし、障害厚生年金の3級に該当する場合は、基礎年金がありませんので上乗せする部分だけを受給することになります。 申請窓口は社会保険事務所です。 障害年金を受給するためには、保険料の納付状況や定められた障害の程度に該当する状態であるか等の受給要件を満たしている必要があります。 |
|
【2004年12月作成】
No2 精神障害者保健福祉手帳 1995(平成7)年に成立した『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』の第45条に規定された、精神障害者の手帳制度(1〜3級)です。 対象者は、「『精神保健福祉法 第5条』に規定された精神障害者で、精神障害によって長期にわたり日常生活、社会生活に制約のある者」です。 また、精神科の初診日から6ヶ月経過していなければ申請できません。 申請には、診断書または障害年金証書の写しと申請書などを添付して、居住地を管轄する市町村役場(福祉課・市保健所・市保健センターなど)で行ないます。 有効期限は2年間で更新が必要となります。 主な福祉サービスの内容としては、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算などがあります。 また、精神障害者居宅生活支援事業(『介護等事業(ホームヘルプサービス)』『短期入所事業(ショートステイ)』『地域生活援助事業(グループホーム)』利用時に必要となります。 市町村ごとに独自の福祉サービス(医療費の一部助成、タクシー券の配布、公的施設等の入場料免除など)を設けているところもあります。 |
|
【2004年10月作成】
No1 通院医療費公費負担制度(32条) 『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)』の第32条に規定されている、通院医療費に関する公費負担制度。 1965(昭和40)年の『精神衛生法改正』時に新設された。通院医療費に対し、各医療保険制度を適用し、患者の自己負担は医療費の5%とし、残りを公費(国3/4、都道府県及び政令指定都市1/4)で負担するという制度。 2002(平成14)年4月より、申請窓口が今までの保健所から市町村役場(中核都市は市の保健所の所もある。)に変わりました。 また、市町村によって、通院医療費公費負担制度(32条)を利用していると、さらに自己負担の5%分を負担しているところもあります。 ※2006年4月より『自立支援医療費制度』に改正されました。 |